TOP > 科目免除の落とし穴!? 公認会計士新制度合格基準はダブルスタンダード選択制!? 新試験 科目免除者についての考察 (2006/7/7)
(2022年11月30日追記)
このコンテンツは古い制度のものなので、読む価値ないです。
(平成18年10月2日訂正版)
受験生から問い合わせがあったので、もう一度金融庁にきいてみた。すると、以前と結論が違いました。
平成18年10月2日TEL
Q 免除科目がある場合の合格判定基準を教えて欲しい
A 「免除科目を除いた科目の合計が基準点(60%)を超えていれば一括合格する。」
(ただしこの60%というのは、多少上下する可能性がある)
Q 一括合格の基準点と科目合格の基準点は同一か?
A それは公認会計士・監査基準委員会の裁量に任されておりなんともお答えできない |
というわけで、この見解に従う限り、下記の考察&結論は間違っていることとなるのでご注意を。
どっちでもいいけど、はっきり公表したらどうなのかね。金融庁さん。
ここから下は以前のもの
以下はなんの内部情報も持たないスポックの想像ですので、取り扱いにはご注意を。
公認会計士・新試験(論文)は以下の制度になりました。
科目免除のない者・・・・不得意科目があって一部が40%〜60%であっても、5科目合計で60%以上なら合格。
↑
一括合格型合格。(一発じゃないよ)
科目免除のある者・・・・受験科目はそれぞれ60%以上で合格。不得意科目があって60%を切ると、科目不合格。
↑
科目合格型合格。
|
公認会計士・新制度合格基準はダブルスタンダード選択制!!
となったのだ。
さてさて旧制度の合格者は大変だ。
実務をしながら、無職受験生と戦うわけだ。
こっちは実務を知っているとはいえ、2科目でいいとはいえ、勉強の絶対時間が足りないわけだから、時間を湯水にように使っている無職受験生相手では苦労することだろう。
一方で新試験では科目免除者が増える要素がたくさんある。今後も一部科目の免除の人はたくさんでてくるであろう。
さて、たまに後輩と話していると、科目免除者の場合、「免除された科目に何点ゲタをはかせるか」というのが話題にでる。
例えば、
合格者の平均点
というのがよくいわれる。本当だろうか?
公認会計士監査審査会に電話してみた。(H18/7/7)
Q 現会計士補の免除科目はどのような取り扱いになるのか、合格者の平均点などが配分されるのか?
A 監査論、租税法以外の科目については考える必要がなく、監査論の中で60%(得点等調整後)、
租税法の中で60%(得点調整後)であれば「それぞれ」で合格する。
|
つまり。免除科目に点数を与える方式でなく、単純にその科目で60点以上とるかどうかだ。と。
(60点は公認会計士監査審査会が公表している点数調整後の点数である)
だからこそ、一括合格の基準と科目合格の基準を60点で揃えてきたのだ。
なので、免除科目には合格者の平均点が付与されるというのはウソである(と思う)。
しかしそうするとこういう不公平?がでてくる。
(簡略化のため全部100点満点としている。実際の配点についてはこちら。)
|
会計学 |
監査論 |
租税法 |
企業法 |
経営学 |
合計 |
|
初学者A君 |
60 |
66 |
55 |
60 |
60 |
60.2% |
← 一発合格! |
会計士補B君 |
免除 |
66 |
55 |
免除 |
免除 |
60.5% |
← 科目合格(租税落ち) |
監査論と租税法は同じ点数をとっても、初学者A君は免除科目がないため総得点の60%以上で合格。
会計士補B君は、初学者A君と同じ点数をとっても、科目合格。
これは現行会計士補のシミュレーションだが、他の科目免除者にも当てはまる。
つまり・・・・科目免除だからって喜んでちゃダメなんだよ〜。ということ。
これを不公平ととらえる人もいるだろう。
しかし考えようによっては不公平ではない。
なぜなら、「不得意科目があるのだったら、免除申請しなくてもいい」「確かに上記のような表面上の不公平感はあるが、そもそも免除科目は当該年に勉強しなくてもいいという大きなアドバンテージがある。だから、そのアドバンテージを選んだのだから、不得意科目をカバーできない不利は享受しろ」ともいえるからだ。
でもま、実際に受ける身になったら、この仕組みはやりきれないですな。
繰り返しますが、以上はすべて何の特別な情報も持たないスポックが限られた公開情報をもとに勝手に推測したものであり、本当のところはどうだかわかりません。休憩室での雑談ネタ程度に考えておいてください。
誰か、反論があればぜひお願いします。 |
さあ、元気を出して
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