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TOP > 租税法の効率的勉強法

ここにあるのは、旧三次試験コンテンツ-税務実務の勉強法をちょこっと変えたものです。


科目名は租税法とはいえ、そのほとんどは法人税である。その勉強の方法など人様々であろうが、仕事に追われ時間がない方のために、なるべく無駄のない勉強法を私なりに提供したいと思う。

ポイント1  計算を重視すること
すいません。当たり前のことを書いてしまいました。理論は直前でなんとかなります。税法の計算は、スピードをつけて解く訓練をしておかないと本番で時間が足りなくなります。ですので、とにかく、計算をばっちりにしておく必要があります。

ポイント2 絶対落とせない論点だけはしっかりとやる!
すいません。これも当たり前のことを書いてしまいました。
以下の5項目だけは、ぜったいに間違わないように何度も訓練するのがよいでしょう。
もちろん、他にも論点はあります。
しかし、多くの受験生が以下の5点はほぼ完璧にしてきますので、これだけは絶対に間違わないようにしましょう。
他の論点が出たら?大丈夫。他の論点は5割の人ができません(きっと)。
他の論点は、直前でも何とかなります。しかし、以下の5点は何かと迷いやすい論点が多く、計算力も必要になるため、なるべく早くから、計算の練習をしておくことをオススメします。
まあ、多くの受験生がそうしているとは思いますが・・・・。

1 受取配当金の益金不算入
2 源泉所得税の税額控除(地方税含む)
3 寄付金
4 圧縮記帳5つ
5 貸倒引当金&貸倒損失


ポイント3 税法規定と反対方向に覚える
さあ、いよいよ、具体的なメソッドです。
「税法規定と反対方向に覚える」とはどういうことでしょうか?

多くのテキストは、税法の規定とおりの計算順序で説明していることが多いのです。
ここでは、受取配当金の益金不算入額を例にとりまししょう。


1 益金不算入となる受取配当金の範囲
            ↓
2 短期所有株式等に係る配当の益金算入
            ↓
3 控除負債利子の計算(原則法と簡便法)
            ↓
4 益金不算入額の計算
  (受取配当等の額 − 負債利子の額) * 100 or 50% or 60%

という順序で説明されることが多いのですが、これはミクロから積み上げていくためたいへん覚えにくい形になっています。
先に、4の式を覚えてしまうのが効率的です。
で、そこからツリーをブレークダウンしていく形にして、これを図解で覚えておくのです。

例・・・・・(を載せたかったが、手間がかかるので省略)


で、本番では、下書き用紙にでも、「簡単に」この図を描いておけば、基本的部分で間違いを犯すことはありません。
税務は似たような計算構造を持つ論点が多いので、本番であわてると、つい、基本的な部分で間違いを起こすことがあるのです。
このブレークダウン方式は、他の論点でも使える技です。テキストをみながら、自分で簡単な論点フレームワークの図解を書いて、必ず答練や問題を解く際には、この簡単な図を書くクセをつけると基本的な部分で間違うことがありません。
特に寄付金、外国税額控除、同族会社の留保金課税、などでは威力を発揮します。


ポイント4 でも答案は税法規定どおりに書く
覚えるのは税法規定とは逆に覚えましたが、答案は税法規定とおりに書いた方が部分点がとりやすくなります(と思います)。
例えば、受取配当金の益金不算入額でいえば・・・。

1 関係法人株式に係る受取配当等の額、関係法人株式等以外の株式等にかかる受取配当の額
2 短期所有株式等に係る受取配当の額
3 益金不算入の対象となる受取配当の額
4 控除負債利子(原則法を関係法人株式等と関係法人株式等以外の株式に係るものに分けて書く)
5 控除負債利子(簡便法を関係法人株式等と関係法人株式等以外の株式に係るものに分けて書く)
6 4と5を比べて有利な方を選択
7 益金不参入額の計算

と、専門学校の答えにあるように書いていくのがよいと思う。
これのどこに部分点の配点があるかはわからないが、必ずどこかには部分店があると考えられる。(そうしないと点差がつかない)。
言葉はある程度は省略してかまわないと思うが、少なくともこれだけは、計算過程の欄に書いておくのがよいだろう。
下書き用紙で計算して、答えだけ加減算欄に書くのは、「極めて危険」でしょう。
私は、ほとんど下書き用紙は使っていない。計算過程の欄ですべて実際の計算も行った。下書きなどしていたら、時間がなくなってしまう。
それほど量が多いので、上記5論点は、すいすいといきなり計算過程欄に書いていけるぐらいにしておくのがよいというわけだ。


ポイント5 最後のパーセントチェックを必ず!!
税法は理論的に割り切れない規定が多い。なぜ、関係法人株式以外の受取配当金の益金不算入額の最後に50%を乗じなければいけないのか。なぜ50%なのか?
なぜ、買換えの圧縮記帳の圧縮限度額の最後に80%を乗じなければいけないのか?なぜ80%なのか?
このような規定が税法にはあふれている。
最後のパーセントワスレルナ!!!
ケアレスミスのポイントであるため、絶対に配点があると私はにらんでいる。

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