TOP >商法答案の注意点
こんばんは○○さん。
商法はとにかく「条文解釈」が命ですから、本試験で何も手がかりがなくても条文解釈だけはして帰ってくるぐらいの気持ちが必要です。
あと、答練の際には、「問いに答える」ということを重視してください。2000年本試験のように「〜できるか、述べなさい」の時は「〜できる」または「できない」ということをきちんと書くようにクセをつけてください。○○さんは大丈夫かもしれませんが、意外とみんなできていないのです。他にも2000年の「株主が株主総会決議の効力を争うには商法上どのような制度があるか。それぞれを比較して論じなさい」という問題であれば「株主が株主総会決議の効力が争うには、○○、○○の制度がある。」とちゃんと書いて、それを「比較」することを忘れないようにしてください。この最低限のことをしていない答案もまた、ものすごく多いと思います。私のドタ勘では受験生の半分は問いに答えていないと思います。
また「AとBの法律関係を述べよ」と問われたら「AとBの権利、義務の関係を述べよ」と読み替えてください。「商法上、問題となる点を述べよ」と問われたら「商法の条文通りには解決できない点の解釈、もしくは、商法に条文がない場合の解釈論を展開せよ」と読み替えてください。この問われ方の場合、自分で場合分けをする必要もでてきます。
言い忘れましたが、「〜できる」パターンの場合も、自分で場合分けをして、「〜すれば、できる。一方、〜でない場合、できない。しかし、追認の余地・・・」などとなる場合も結構あると思います。
商法の論文の定型として「○○○○○○(長瀬講師に敬意を表し省略)」という点をクライアントに説明できるように書くように気を付けた方がいいでしょう(これは長瀬講師の教えです)。
他にも司法試験用の本で読んだのですが京大RL式という論文の書き方があって(そういう本もある)、いろいろあるのですが、「この点〜である。しかし、〜である。そもそも、この条文の趣旨は〜である。とすれば、〜と考えるのが妥当である。したがって〜と解するべきである」というのは、応用範囲の広い書き方です。困った時はこの方式に則って書けば、苦手な論点もなんとかなることが多いです。あと「確かに〜ではある。しかし〜」もよく使いました。
上記のように商法は「趣旨」がかなり重要です。しかも趣旨の種類はそんなに多くないので、条文をみて、これの趣旨はこういうこと、というのをすぐに思い出させる、というか、理論的に導き出せるようにしておくのが得策であると思います。
論文は「どの条文が問題があるのか、その条文の趣旨は何か、その解釈をいかにするか」という点をはっきりと打ち出すことが大切です。
ただ一点、注意しなけれならないのは制度説明の羅列型の問題が出たときは、あまり論点ばかり深く書きすぎると最低限、書くべき事が書けなくなってしまうので、そのへんの見極めは重要です。
ちょっとくどかったですかね。もし、他の人の返却答案をみる機会があったらのぞいてみてください、皆のレベルがよくわかります。
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