TOP >本試験再現答案 監査論
問題1
問1
1 監査役監査の目的は、経営者・従業員の行為の適法性を監査し、債権者及び株主を保護することにある。
2 会計監査人の目的は、計算書類に対して個別的に適法性意見を表明し、計算書類に社会的信頼を付与し、債権者及び株主を保護することにある。
3 証券取引法に基づく公認会計士監査の目的は、財務諸表に対して適正性意見を表明し、財務諸表に社会的信頼を付与し、もって投資者を保護することにある。
問2
商法の監査特例法において会計監査役監査は監査役監査を補佐する関係と位置付けている。大会社においては利害関係者が多く、その会計は複雑であるのに、監査役に専門的な資格は要求されていない。そこで、専門的能力とより独立性の高い会計監査人によって補佐することにしたのである。
そのため、会計監査人は業務上、経営者や従業員の法令・定款違反を発見した場合は、監査役会に報告する義務を負う。また監査役は会計監査人に対して状況の報告を求めることができる。また、会計監査人の監査の方法及び結果相当と認められたときは、計算書類を株主総会の報告事項とすることができる。
問題2
問1
中間監査において、監査の基本的構造は、原則として年度監査と変わるところはない。しかし、企業の経済的負担とあくまでも年度の途中での中間報告ということを考慮して、中程度の信頼性でよいとされているのである。
問2
中間監査基準では子会社等の中間財務諸表に対する監査手続について、質問、閲覧、分析的手続によることができる。ただし、危険性、重要性が高い時は、通常の年度監査を同様の監査手続となる。
問3
中間監査報告書の意見区分には、以下の要件が記載される。1 企業が採用する中間監査に係る会計方針が一般に公正妥当と認められる中間会計基準に準拠している時はその旨、準拠していないときは、その旨、その理由、及び財務諸表に与えている影響 2 企業が採用する中間監査に係る会計方針が前年度と同一の会計方針を採用している時はその旨、していない時は、その変更が正当な理由に基づくものであるかどうか、その理由及びその変更が財務諸表に与えている影響 3 中間財務諸表が一般に公正妥当と認められる表示方法に準拠しているかどうか、準拠しているときはその旨、準拠していないときは、準拠したときにおける表示の内容。
問題1
問1
経済的には同一である企業集団の財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況について、適正性意見を表明し、連結財務諸表に社会的信頼を付与し、もって利害関係者を保護することであうる。
問2
連結財務諸表における監査対象は、連結損益計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュフロー計算書、連結剰余金計算書、連結付属明細書である。ただし連結財務諸表は、個別の損益計算書、貸借対照表、利益処分計算書を元に作成されるため、この三者も対象となる。
問3
連結財務諸表監査において、主たる監査人は企業集団の観点から重要性の判断を行う。したがって、本問の場合、当該限定事項が企業集団の観点から重要でない場合は無限定適正意見、重要な場合は限定付適正意見となる。また、理論上は企業集団の観点から著しく重要な場合は不適正意見もあり得る。
問題2
問1
監査人の本体の役割は保証機能である。しかし、利害関係者は監査人が企業の内部に精通し、専門的能力を持つことから監査人に対して意思決定に有用な情報提供を求めている。社会的基盤に立脚する監査制度においてはかかる期待ギャップを解消することが重要である。そのため、情報提供機能として特記事項が記載されるのである。
問2
監査人は適切な意思決定のために特に必要と認められるものを、監査報告書に記載する。すんわち、重要な偶発事象が、もし発生したら会社に著しく影響を与える場合や、重要な後発事象が会社に著しく影響を与えている場合は、監査人は、特記事項の記載が必要と判断することになる。
問3
監査人は指導的機能を発揮し、経営者に対して、注記し、財務諸表を訂正するよう求める。注記が不充分や修正がされなかった場合は、監査報告書において不適正意見を表明するか、意見を差し控えることになる。
問4
特記事項は監査意見を構成しない。しかし、特記事項で記載すべき事項を記載しなかった場合や不充分な場合、また、特記事項を監査意見とまぎらわしい記述を行った場合は、監査人に責任を負う場合もある。その点で、特記事項の記載方法、内容により監査人の責任が発生することになる。
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